法
法律
共謀罪
/きょうぼうざい/
2017年に成立した「テロ等準備罪」の通称。組織的犯罪集団が犯罪を計画し準備行為を行った段階で処罰可能とする法律で、暴力団対策にも適用される。
概要
共謀罪(きょうぼうざい)とは、2017年に「テロ等準備罪」として成立した改正組織犯罪処罰法の通称。組織的犯罪集団が重大犯罪を計画し、その準備行為を行った段階で処罰することを可能にした。
正式には「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の改正として成立。
法律の内容
対象
- 組織的犯罪集団が対象(テロ組織、暴力団など)
- 対象犯罪は277罪
- 犯罪の計画と準備行為の両方が必要
「準備行為」とは
計画だけでは処罰されず、計画に基づく何らかの「準備行為」(資金の調達、下見、道具の購入など)が必要とされる。
暴力団への適用
共謀罪は暴力団に対しても適用可能であり、犯罪の実行前に介入できる点で従来の法律にはない効果が期待される。
- 暴力団による組織的な犯罪計画(大規模詐欺、薬物取引など)を準備段階で摘発可能
- 犯罪の実行を待たずに検挙できるため、被害の未然防止が可能
議論と批判
共謀罪は成立前から激しい議論を巻き起こした。
- 賛成側 — テロ対策・組織犯罪対策に不可欠。国際組織犯罪防止条約(TOC条約)批准のために必要
- 反対側 — 市民運動や労働組合にも適用される恐れ。「思想・内心の自由」を侵害。監視社会への懸念