用語
法律用語公式呼称指定暴力団暴対法

暴力団

/ぼうりょくだん/

日本の法律で定義された組織犯罪集団の正式呼称。暴力団対策法により指定暴力団制度が設けられ、活動が厳しく規制されている。

DATE: 2024/1/1

概要

暴力団(ぼうりょくだん)とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法、通称:暴対法)において定義される、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」を指す法律用語である。

一般に「ヤクザ」と呼ばれる組織犯罪集団の法的呼称であり、警察・行政・司法の公式文書ではこの語が用いられる。

指定暴力団制度

暴対法に基づき、各都道府県公安委員会が一定の要件を満たす暴力団を「指定暴力団」として指定する。指定を受けた団体の構成員は、暴力的要求行為・みかじめ料の徴収・不当な債権取立てなどが禁止され、違反には中止命令・刑事罰が科される。

2024年現在、指定暴力団は全国で24団体(主要団体を含む)が指定されている。

構成員の推移

年代 構成員・準構成員
1963年 約184,000人(ピーク)
1992年 約91,000人(暴対法施行)
2005年 約86,300人
2015年 約46,900人
2023年 約20,400人

半世紀で構成員数は約9分の1に減少しており、暴対法・暴力団排除条例の効果が数字に表れている。

暴力団の資金源

伝統的な資金源はみかじめ料(用心棒代)、賭博薬物売買であったが、現代では多様化が進んでいる。

「暴力団」と「ヤクザ」の使い分け

「暴力団」は行政・法律・報道における公式呼称であり、「ヤクザ」は俗称・通称である。当事者は「極道」「任侠」などの自称を好み、「暴力団」という呼称を嫌う傾向がある。

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