法律
法律条例暴力団対策排除

暴力団排除条例

/ぼうりょくだんはいじょじょうれい/

暴力団(ヤクザ・組織犯罪集団)の活動を社会から排除することを目的に各都道府県が制定した条例。2011年に全都道府県で施行され、事業者と暴力団の関係遮断を義務付ける。

DATE: 2024/3/2

概要

暴力団排除条例(ぼうりょくだんはいじょじょうれい)、通称暴排条例は、暴力団の活動を社会・経済・日常生活から排除することを目的として各都道府県が独自に制定した条例群の総称である。2011年10月に東京都・沖縄県の施行をもって全47都道府県での完全施行が完了した。

主要な規制内容

事業者への義務

  • 暴力団員への利益供与の禁止(みかじめ料・協賛金など)
  • 契約書への「反社条項」記載の義務化
  • 暴力団員と知りながら取引を継続した場合の罰則

物件・施設への規制

  • 組事務所としての賃貸・売却の禁止
  • 学校・病院・公共施設周辺への組事務所設置禁止

個人への規制

  • 暴力団への資金提供・利益供与の禁止
  • 暴力団員との不当な関係を持つことへの自粛

影響と効果

暴排条例の施行後、暴力団組員数は大幅に減少。警察庁の統計では2011年の約7万人から2023年には約2万4000人程度まで減少している。銀行口座の開設拒否・不動産取引の停止・携帯電話契約の拒否など、社会的インフラからの排除が進んだ。

課題

  • 準構成員」「元組員」など周辺者の取り扱い
  • 半グレ・新興犯罪組織への適用範囲
  • 一般市民が誤って反社と認定されるリスク(冤罪的問題)