罪
犯罪
みかじめ料
/みかじめりょう/
ヤクザ・暴力団が飲食店や風俗店などの事業者から徴収する用心棒代・縄張り使用料。恐喝・不当要求の一形態。
概要
みかじめ料(みかじめりょう)とは、暴力団・ヤクザが飲食店・風俗店・小売店などの事業者に対して「縄張り内の営業保護」「トラブル解決」などを名目に定期的に徴収する金銭のことである。ショバ代(しょばだい)とも呼ばれる。
実態は恐喝(きょうかつ)または不当要求であり、暴対法および暴力団排除条例によって禁止されている。
語源
「みかじめ」の語源については諸説ある。最も有力な説は、賭博の世界における「見切り(みきり)」が転訛したもの、あるいは「御監(みかん)」から来たとする説である。「店を見回る」という監視の意味合いが含まれているとも言われる。
「ショバ代」の「ショバ」は「場所(しょば)」の逆読み(隠語)で、「その場所で商売をするための代金」を意味する。
金額の相場
みかじめ料の金額は時代・地域・業種によって異なるが、一般的な目安として:
- 飲食店・バー: 月額2〜10万円程度
- 風俗店・キャバクラ: 月額5〜30万円以上
- 露店・テキ屋: 売上の一定割合
景気の変動や暴対法の強化により、現在は以前と比べて徴収額・徴収件数ともに減少しているとされる。
徴収の手口
- 定期訪問: 組の名刺を持った組員が定期的に「集金」に訪れる
- 飲食費名目: 組員が店を利用し、支払いを免除させる
- イベント口実: チャリティー券・パーティー券の購入を強要する
- 揉め事解決料: トラブルを仲裁した後に「解決費用」を請求する
法的規制
暴対法による規制
暴対法第9条では、指定暴力団員が「用心棒料等を要求する行為」を禁止しており、都道府県公安委員会はこれに対する中止命令を発することができる。
暴排条例
全都道府県の暴排条例は、みかじめ料を支払う側(事業者)にも制裁を設けている都道府県もある。暴力団への利益供与として条例違反となり得る。
支払い拒否後のリスクと対応
かつては支払いを拒否すると、店の破壊・脅迫・嫌がらせを受けるケースが多かった。現在は:
- 警察への相談: 暴力団対策課(マル暴)への即座の相談が推奨される
- 暴排センター: 各都道府県の公益財団法人「暴力追放運動推進センター」が無料相談を受け付ける
- 刑事告訴: 恐喝罪・不当要求として告訴可能