法律
暴対法指定公安委員会規制

指定暴力団

/していぼうりょくだん/

暴力団対策法(暴対法)に基づき、都道府県公安委員会が指定した暴力団組織。指定を受けると構成員の不当行為に対する規制が強化される。

DATE: 2024/1/1

概要

指定暴力団(していぼうりょくだん)とは、暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)に基づき、都道府県公安委員会が「指定」した暴力団組織のことである。

指定を受けた組織の構成員(指定暴力団員)は、一般の暴力団員よりも多くの規制・禁止行為が課される。また組長(トップ)に使用者責任が課される点も特徴的。

指定の要件

公安委員会が暴力団を「指定暴力団」に指定するためには、以下の要件を満たす必要がある:

  1. 集団性: 多数の構成員を有する団体であること
  2. 継続性: 継続して不当な行為を行う組織であること
  3. 構成員比率: 構成員の一定割合が刑事罰を受けた者であること

指定暴力団の一覧(主要)

警察庁の指定(2024年時点)では以下の組織が指定暴力団となっている:

本拠 特記事項
六代目山口組 兵庫 最大規模
住吉会 東京 関東最大
稲川会 東京・静岡 関東系
神戸山口組 兵庫 山口組分裂派
工藤会 福岡 特定危険指定
道仁会 福岡 九州系
浪川会 福岡 九州系

特定危険指定暴力団

指定暴力団の中でも特に危険とされる組織に対しては「特定危険指定暴力団」として追加の規制が課される制度がある(2012年創設)。

現在の特定危険指定暴力団:

  • 工藤会(2012年指定): 一般市民・警察官を標的にした無差別的暴力が理由

特定抗争指定暴力団

複数の暴力団が抗争状態にある場合、警察庁が「特定抗争指定暴力団」に指定し、抗争区域内での活動を厳しく制限できる制度。

  • 抗争区域内での組事務所の使用禁止
  • 抗争区域内への組員の立ち入り制限
  • 組事務所周辺での集会の禁止

指定の効果

指定暴力団に指定されると、以下の規制が強化される:

規制 内容
不当要求行為の禁止 みかじめ料要求・融資強要など
中止命令・再発防止命令 公安委員会が直接命令を出せる
組長の使用者責任 組員の不当行為で組長が損害賠償責任
事務所使用制限 一定条件下で組事務所の使用が制限

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