罪
犯罪
恐喝
/きょうかつ/
暴力・脅迫によって他人から金品を脅し取る犯罪。刑法249条が規定する財産犯で、ヤクザのみかじめ料徴収・カツアゲなどの法的性質となる。
概要
恐喝(きょうかつ)とは、暴行・脅迫を手段として他人に恐怖心を与え、財物の交付または財産上の利益を得る犯罪である。刑法第249条に規定され、10年以下の懲役が科される。
日本の裏社会においては、みかじめ料の徴収・カツアゲ・債権取り立て・ぼったくりなど、さまざまな行為が実態として恐喝罪に該当する。
法律上の定義
刑法第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「恐喝」の構成要件:
- 恐怖心を生じさせるに足る脅迫・暴行を行う
- その結果として被害者が**畏怖(いふ)**する
- 畏怖した被害者が財物または財産上の利益を交付する
強盗罪との違い
| 項目 | 恐喝罪 | 強盗罪(刑法236条) |
|---|---|---|
| 手段 | 脅迫・暴行(畏怖を与える程度) | 反抗を抑圧するほどの暴行・脅迫 |
| 法定刑 | 10年以下の懲役 | 5年以上の有期懲役 |
| 被害者の意思 | 畏怖しつつも「交付」する | 意思が完全に抑圧される |
強盗は被害者の抵抗を完全に封じる強度の暴力を使うのに対し、恐喝は脅しによって被害者が自発的(ただし恐怖から)に金品を渡す点が異なる。
ヤクザによる恐喝
ヤクザが行う主な恐喝行為:
- みかじめ料の徴収: 「縄張り料」を名目にした用心棒代の要求
- 示談金の要求: 交通事故・トラブルに介入し過大な示談金を要求する
- 債権取り立て: 借金の回収を名目に過剰な要求・脅し
- 言いがかり恐喝: 些細なことを口実に「迷惑をかけた」と因縁をつける
- みかじめの値上げ要求: 既存の関係を利用して継続的に要求を拡大する
親告罪ではない
恐喝罪は親告罪(しんこくざい)ではないため、被害者の告訴がなくても検察・警察が職権で起訴できる。みかじめ料を支払い続けている事業者が告訴しない場合でも、警察が証拠を得れば起訴可能である。