犯罪
脅し金銭要求刑法249条財産犯

恐喝

/きょうかつ/

暴力・脅迫によって他人から金品を脅し取る犯罪。刑法249条が規定する財産犯で、ヤクザのみかじめ料徴収・カツアゲなどの法的性質となる。

DATE: 2024/1/1

概要

恐喝(きょうかつ)とは、暴行・脅迫を手段として他人に恐怖心を与え、財物の交付または財産上の利益を得る犯罪である。刑法第249条に規定され、10年以下の懲役が科される。

日本の裏社会においては、みかじめ料の徴収・カツアゲ・債権取り立てぼったくりなど、さまざまな行為が実態として恐喝罪に該当する。

法律上の定義

刑法第249条(恐喝)

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

「恐喝」の構成要件:

  1. 恐怖心を生じさせるに足る脅迫・暴行を行う
  2. その結果として被害者が**畏怖(いふ)**する
  3. 畏怖した被害者が財物または財産上の利益を交付する

強盗罪との違い

項目 恐喝罪 強盗罪(刑法236条)
手段 脅迫・暴行(畏怖を与える程度) 反抗を抑圧するほどの暴行・脅迫
法定刑 10年以下の懲役 5年以上の有期懲役
被害者の意思 畏怖しつつも「交付」する 意思が完全に抑圧される

強盗は被害者の抵抗を完全に封じる強度の暴力を使うのに対し、恐喝は脅しによって被害者が自発的(ただし恐怖から)に金品を渡す点が異なる。

ヤクザによる恐喝

ヤクザが行う主な恐喝行為:

  • みかじめ料の徴収: 「縄張り料」を名目にした用心棒代の要求
  • 示談金の要求: 交通事故・トラブルに介入し過大な示談金を要求する
  • 債権取り立て: 借金の回収を名目に過剰な要求・脅し
  • 言いがかり恐喝: 些細なことを口実に「迷惑をかけた」と因縁をつける
  • みかじめの値上げ要求: 既存の関係を利用して継続的に要求を拡大する

親告罪ではない

恐喝罪は親告罪(しんこくざい)ではないため、被害者の告訴がなくても検察・警察が職権で起訴できる。みかじめ料を支払い続けている事業者が告訴しない場合でも、警察が証拠を得れば起訴可能である。

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