犯罪
悪徳商法過剰請求夜の街消費者被害

ぼったくり

/ぼったくり/

飲食店や風俗店などで、料金を不当に水増しして請求する悪徳商法。歌舞伎町などの歓楽街で被害が多発した。

DATE: 2024/1/1

概要

ぼったくりとは、飲食店・キャバクラ風俗店などで、客が事前に知らされていなかった高額な料金を後から請求する悪徳商法のことである。「ぼる」(法外な値段を取る)の俗語から派生した言葉で、正式には不当料金請求詐欺的商法として扱われる。

東京・歌舞伎町や大阪・北新地など全国の歓楽街で横行し、観光客や地方から出てきた若者が特に被害に遭いやすい。

手口の種類

1. 料金の不透明化

メニューに「チャージ料別途」「サービス料30%別」などの条件を小さく記載するか、まったく表示せず、会計時に突然大きな金額を提示する。

2. キャッチからの誘導

路上で客引き(ポン引き)が「1時間3,000円」などと安い料金を口頭で案内しながら店に連れ込み、実際の請求は数万円〜数十万円になるケース。

3. 飲み放題詐欺

「飲み放題コース」と称して高額な飲料を次々と注文させ、実際は飲み放題でなかったとして単品価格で請求する。

4. 延長強要

「もう1時間延長しますよね?」と客の意思を無視して延長を確定させ、帰ろうとすると屈強な男性スタッフが出てきて支払いを迫る。

法的扱い

法律 内容
詐欺罪(刑法246条) 事実を偽って金銭を騙し取る行為
恐喝罪(刑法249条) 脅迫を用いて金銭を要求する行為
風適法違反 料金の不明瞭表示は風俗営業法に抵触
ぼったくり防止条例 東京都(1999年)など各都道府県が制定

東京都ぼったくり防止条例(正式名称:性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の不当な徴収等の規制に関する条例)は1999年に施行され、違反した場合は懲役6月以下または罰金100万円以下の罰則がある。

被害を防ぐポイント

  1. キャッチには絶対についていかない — 路上でしつこく声をかけてくる客引きは「ぼったくり店」の関係者である可能性が高い
  2. 入店前にメニューを確認 — 料金表を必ず確認し、不明瞭な場合は入店しない
  3. クレジットカードを使わない — カードだと後でチャージバックが難しい場合がある(ただし証拠になる)
  4. 支払いを拒否する権利がある — 事前に説明のなかった料金は法的に支払い義務がない

近年の動向

スマートフォンの普及により、口コミサイトやSNSでの情報共有が進んだことで、有名なぼったくり店は素早く特定・晒されるようになった。また警察の取り締まりも強化されており、歌舞伎町では定期的に一斉摘発が行われている。

一方で、外国人観光客をターゲットにした新たな手口も登場しており、インバウンド需要を悪用したケースが増加している。

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