罪
犯罪
闇金
/やみきん/
貸金業法に基づく登録を受けずに、法定の上限金利(年20%)を大幅に超える金利で違法に金銭を貸し付ける業者。取り立てに脅迫・暴力を用いることも多い。
概要
闇金(やみきん)とは、貸金業法に基づく都道府県知事または金融庁への登録を受けることなく、法定の上限金利を大幅に超える高利で違法に金銭を貸し付ける業者の総称である。**ヤミ金融(やみきんゆう)**とも呼ばれる。
貸金業法が定める上限金利(年20%)を無視し、年利数百〜数千パーセントに相当する利息を要求するケースも存在する。返済が滞れば激しい取り立て(督促・恐喝)が行われ、借り手とその家族・職場にまで被害が及ぶことがある。
利息の実態
闇金が設定する利息の例:
| 呼称 | 内容 |
|---|---|
| トイチ | 10日で1割(年利365%相当) |
| トサン | 10日で3割(年利1095%相当) |
| トゴ | 10日で5割(年利1825%相当) |
「10日で1割(トイチ)」でさえ法定上限の約18倍に相当する。
主な手口
勧誘
- チラシ・電柱広告(「融資します」「即日融資」など)
- インターネット広告・SNS
- 消費者金融に断られた人をターゲットにした名簿の活用
貸付の条件
- 審査なし・即日融資を謳う
- 実際には法外な利率が書面に記載されているか、口頭でのみ告げられる
- 少額(5万〜20万円程度)から始めて、自転車操業状態にしていく
取り立て
- 深夜・早朝の電話・訪問
- 職場・家族への連絡
- 玄関・壁への張り紙・落書き
- 暴行・監禁などの脅迫的行為
法律上の規制
- 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律): 年20%を超える利息の受領を禁止。違反には刑事罰(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)
- 貸金業法: 無登録営業に刑事罰
被害相談窓口
- 日本司法支援センター(法テラス): 無料法律相談
- 都道府県警察の生活安全課: 取り立て被害の相談
- 弁護士・司法書士: 借金整理・過払い金返還請求