用語
援助交際未成年売春社会問題

援交

/えんこう/

援助交際の略称。金銭的な対価と引き換えに性的関係を結ぶ行為を指し、1990年代に社会問題化した。

DATE: 2026/3/6

概要

援交(えんこう)とは、「援助交際」の略称であり、金銭的な対価と引き換えに性的関係を持つ行為を指す。1990年代半ばに女子高生を中心とした援助交際が社会問題として大きく報じられ、以後「援交」は日本の風俗・犯罪用語として定着した。

歴史・背景

1990年代の社会問題化

援助交際が社会的に注目されたのは1990年代半ばである。ポケベルや携帯電話の普及により、テレクラ(テレフォンクラブ)や出会い系ダイヤルを通じた出会いが容易になり、女子中高生が小遣い稼ぎとして成人男性と金銭を介した交際を行う現象が広がった。

1996年頃からマスメディアが大きく取り上げ、「ブルセラ」「テレクラ」とともに青少年の性的搾取を象徴する社会問題となった。

法規制の強化

援助交際の横行を受け、以下の法整備が進められた。

法律 施行年 内容
児童買春・児童ポルノ禁止法 1999年 18歳未満との金銭を伴う性行為を処罰
出会い系サイト規制法 2003年 出会い系サイトでの児童の誘引を規制
各都道府県青少年保護育成条例 随時改正 淫行・みだらな行為の処罰

インターネット時代の変遷

2000年代以降、出会い系サイトからSNS・マッチングアプリへと媒介手段が移行した。「援交」という言葉自体は使われなくなりつつあるが、実態はパパ活など名称を変えて継続しているとされる。

法的問題

成人同士の場合

成人同士の援助交際は、売春防止法との関係が問題となる。同法は売春の「勧誘」「周旋」「場所の提供」等を処罰するが、売春行為そのものに対する直接的な罰則はない。ただし、管理売春に該当する場合は処罰対象となる。

未成年が関与する場合

18歳未満の者との援助交際は、児童買春として厳しく処罰される。児童買春・児童ポルノ禁止法により、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。

関連用語

参考・注意事項

この記事は裏社会用語の解説を目的としており、犯罪行為を推奨・美化するものではありません。未成年者との援助交際は児童買春として重い刑事罰の対象です。