法律
暴力犯罪集団犯罪常習犯法律処罰

暴力行為等処罰法

/ぼうりょくこういとうしょばつほう/

集団的暴力行為や常習的脅迫・恐喝を処罰する法律。暴力団の組織的犯罪を取り締まる上で、暴対法と並ぶ重要な法的根拠。

DATE: 2024/1/1

概要

暴力行為等処罰法(ぼうりょくこういとうしょばつほう)は、正式名称「暴力行為等処罰ニ関スル法律」。1926年(大正15年)に制定された法律で、集団的な暴力行為常習的な脅迫・恐喝・器物損壊を、刑法の一般規定よりも重く処罰するために設けられた。

暴力団の組織犯罪を取り締まる上で、暴力団対策法(暴対法)と並んで重要な法的根拠となっている。

主な規定

集団的暴行・脅迫・器物損壊(第1条)

団体または多衆の威力を示して暴行・脅迫・器物損壊を行った場合、刑法の通常の刑より重い3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される。

暴力団が集団で押しかけて脅すような行為は、この条文で処罰される。

常習的暴行・脅迫(第1条の3)

常習として暴行・脅迫を行った者は、より重い刑罰(懲役刑の上限引き上げ)を科される。暴力団員のような「暴力を繰り返す者」への加重処罰規定。

集団的犯罪の加重

複数人で共同して行う犯罪行為に対し、単独犯よりも重い処罰を可能にする。暴力団の組織的な犯罪活動に対応するための規定。

暴力団対策法との違い

暴力行為等処罰法 暴力団対策法
制定年 1926年 1992年
対象 暴力行為全般 指定暴力団の活動
性質 刑罰法規(刑事罰) 行政法規(中止命令等)
特徴 集団・常習への加重処罰 暴力団の活動規制

両法は相互補完的に機能し、暴力団犯罪の取り締まりに活用されている。

関連項目