法
法律
破防法
/はぼうほう/
破壊活動防止法の略称。暴力主義的破壊活動を行う団体を規制する法律で、オウム事件後に適用が議論された。
概要
破防法(はぼうほう)とは、「破壊活動防止法」(1952年制定)の略称である。暴力主義的破壊活動を行った団体、またはそのおそれのある団体に対して、活動制限や解散指定を行うことを定めた法律である。
制定の背景
1952年、朝鮮戦争の影響を受けた国内の左翼運動の激化を背景に制定された。メーデー事件(1952年5月1日、皇居前広場での衝突)が直接的な契機となった。
規制の内容
- 団体活動の制限 — 集団示威運動、機関紙の発行、集会の開催を最大6ヶ月間制限
- 団体の解散指定 — 継続的に破壊活動を行う団体を解散させることが可能
- 内乱・外患の予備・陰謀の処罰 — 個人に対する処罰規定
適用実績
破防法は制定以来、団体に対する解散指定が適用された例はない。
ヤクザとの関係
破防法は主に政治的過激派を対象としており、ヤクザ組織は暴力団対策法(暴対法)や組織犯罪処罰法で規制される。ただし、ヤクザと政治団体が結びつくケースでは、破防法の対象となる可能性も指摘されている。