法律
未成年家庭裁判所少年院更生

少年法

/しょうねんほう/

20歳未満の少年(未成年者)の犯罪・非行に対する特別な手続・処分を定めた法律。刑事裁判ではなく家庭裁判所が主体となり、「矯正・更生」を目的とする。

DATE: 2024/1/1

概要

少年法(しょうねんほう)は、20歳未満の少年(未成年者)が犯罪や非行を行った場合の、特別な手続・処分を定めた法律(昭和23年法律第168号)である。

成人犯罪者と異なり、少年犯罪は「刑事罰よりも矯正・更生・保護」を目的とする考え方が基本となっており、家庭裁判所が中心的な役割を担う。

少年法の基本原則

  1. 非公開主義: 少年審判は非公開で行われる(一部重大事件を除く)
  2. 本名・顔写真の非公表: 少年の氏名・顔写真の公表は原則として制限される
  3. 矯正・更生優先: 刑罰よりも更生・教育を優先する
  4. 家庭裁判所の関与: 少年事件は家庭裁判所が審判を行う

手続きの流れ

逮捕(警察・検察)
    ↓
家庭裁判所へ送致
    ↓
家庭裁判所調査官による調査・審判
    ↓
処分決定:
  ① 不処分(処分なし)
  ② 保護観察(在宅)
  ③ 児童自立支援施設・少年院送致
  ④ 刑事処分相当(検察官送致=「逆送」)
        ↓(逆送の場合)
       刑事裁判

少年院(しょうねんいん)

少年院は、家庭裁判所の保護処分として「少年院送致」を受けた少年が収容される施設。刑務所(刑事施設)とは別の機関で、矯正教育・職業訓練を主とする。

区分 対象
第1種 心身に著しい障害がない者(おおむね12〜23歳)
第2種 非行傾向の特に強い者
第3種 心身に著しい障害がある者
第4種 少年受刑者(懲役・禁固の刑を受けた少年)

2021年改正:18歳・19歳の扱い

成年年齢の18歳引き下げ(民法改正)に伴い、2022年4月施行の少年法改正では:

  • 18・19歳は「特定少年」として新たなカテゴリに
  • 一定の重大事件では氏名・顔写真の公表が可能になった
  • 逆送要件の拡大(より多くのケースで刑事裁判に)

裏社会との関係

少年法の「軽い罰則」「名前が出ない」という特性は、ヤクザ・犯罪組織が意図的に未成年者を実行役として使う誘因となってきた。

  • 「少年だから逮捕されても軽い処分」という誤解・逆利用
  • 闇バイトの実行役に未成年が多い背景の一つ
  • 暴走族・不良グループの未成年者が組の実働部隊として使われるケース

関連用語

  • チンピラ - 少年法の対象年齢と重なる末端犯罪者
  • 暴走族 - 少年法の対象となる不良少年グループ
  • 闇バイト - 未成年を実行役に使う手口
  • 半グレ - 少年法の適用を悪用した犯罪者グループ