罪
犯罪
放火
/ほうか/
建造物や財産に故意に火を放つ犯罪。ヤクザの抗争や報復、保険金詐欺の手段として用いられることがある。
概要
放火(ほうか)とは、故意に火を放って建造物や財産を焼損させる犯罪行為である。刑法第108条(現住建造物等放火)は死刑または無期もしくは5年以上の懲役と定めており、殺人罪に匹敵する重罪である。
法的分類
- 現住建造物等放火(刑法108条) — 人が住居に使用し、または人がいる建造物に放火。死刑・無期・5年以上の懲役
- 非現住建造物等放火(刑法109条) — 人がいない建造物への放火。2年以上の懲役
- 建造物以外放火(刑法110条) — 建造物以外の物への放火。1年以上10年以下の懲役
ヤクザと放火
裏社会において放火は以下のような場面で行われる。
- 抗争の手段 — 敵対組織の事務所や関連施設への放火
- 報復行為 — お礼参りとしての放火
- 保険金詐欺 — 自己所有物件への放火で保険金を詐取
- 地上げ — 立ち退きを拒否する住民への脅迫手段
- 証拠隠滅 — 犯罪の痕跡を消すための放火
放火の危険性
放火は火災の延焼により、予期しない範囲に被害が拡大する危険性が高い。このため、たとえ無人の建物を狙った場合でも重い刑罰が科される。抗争の手段としても、一般市民を巻き込むリスクが大きく、社会的な批判を招きやすい犯罪である。