法
法律
風営法
/ふうえいほう/
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の通称。パチンコ・キャバクラ・性風俗店など、風俗営業全般を規制する日本の基本法。
概要
風営法(ふうえいほう)は、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という。パチンコ店、キャバクラ、性風俗店などの風俗営業全般を規制する日本の法律。
1948年に制定され、1984年の大改正(1985年2月施行)で現在の形になった。風俗営業の許可制度、営業時間・場所の制限、従業員の年齢制限などを定めている。
規制の対象
風俗営業(1号〜5号)
- 1号営業 — キャバレー、キャバクラなど(接待を伴う飲食店)
- 2号営業 — 低照度飲食店(暗い店内のバーなど)
- 3号営業 — 区画席飲食店(個室型の飲食店)
- 4号営業 — パチンコ店、雀荘(射幸心をそそる遊技設備)
- 5号営業 — ゲームセンター等(テレビゲーム、スロットマシン等の遊技設備)
性風俗関連特殊営業
主な規制内容
- 営業許可制 — 風俗営業には公安委員会の許可が必要
- 場所的制限 — 学校・病院等の近隣では営業不可
- 時間制限 — 深夜0時以降の営業は原則禁止(地域による例外あり)
- 年齢制限 — 18歳未満の従業員の使用禁止、客としての入店制限
- 広告制限 — 風俗営業の広告には制限がある
1985年の大改正
1980年代のノーパン喫茶ブームや性風俗産業の拡大を受け、1984年に大幅な改正が行われた(1985年2月施行)。この改正で性風俗関連営業が明確に規定され、届出制度が整備された。
暴力団との関係
風営法は暴力団の排除規定を含んでおり、暴力団関係者は風俗営業の許可を受けることができない。しかし、名義貸しやフロント企業を通じた実質的な経営関与は完全には排除されていない。