法
法律
銃刀法
/じゅうとうほう/
銃砲刀剣類所持等取締法の通称。銃器・刀剣類の所持を厳しく規制する日本の法律で、暴力団の武装化抑止に重要な役割を果たす。
概要
銃刀法(じゅうとうほう)は、「銃砲刀剣類所持等取締法」の通称。銃器(拳銃・猟銃・空気銃など)および刀剣類(刀・剣・なぎなたなど)の所持・携帯を規制する日本の法律。
日本が世界でも有数の「銃のない社会」を維持できている最大の要因であり、暴力団の武装化を抑止する上で核心的な役割を果たしている。
規制の内容
銃器の規制
- 拳銃 — 所持は原則禁止。警察官・自衛官など法令で認められた者のみ
- 猟銃・空気銃 — 都道府県公安委員会の許可が必要。厳格な審査あり
- 模造拳銃 — 所持自体は禁止されていないが、携帯は規制対象
刀剣類の規制
- 刃渡り15cm以上の刀 — 都道府県教育委員会の登録が必要
- 刃渡り6cm以上の刃物 — 正当な理由のない携帯は禁止
- 飛び出しナイフ — 所持自体が禁止
罰則
- 拳銃の不法所持 — 1年以上10年以下の懲役
- 拳銃の発砲 — 無期または3年以上の懲役(加重罰則)
- 暴力団員の拳銃所持 — 法定刑が加重される
暴力団対策法との連携により、暴力団員による銃器犯罪はより重い罰則が科される。
暴力団と銃器
日本の暴力団は、密輸によって入手した拳銃を保有してきた。抗争の際の武器として、また組織の威力の象徴として、拳銃は暴力団にとって重要な存在であった。
警察は「銃器根絶」を重要施策として掲げ、暴力団からの拳銃押収に力を入れている。近年は暴力団が拳銃を使用する事件は減少傾向にあるが、水面下での保有は続いているとされる。