法
法律
司法取引
/しほうとりひき/
被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにする見返りに、自身の処分を軽減される制度。2018年に日本で導入された。
概要
司法取引(しほうとりひき)とは、被疑者・被告人が捜査機関に協力して他人の犯罪事実を明らかにする代わりに、自身に対する起訴の見送り、求刑の軽減などの恩典を受ける制度である。日本では2018年6月に「合意制度」として施行された。
日本版司法取引の特徴
日本の司法取引(協議・合意制度)には以下の特徴がある。
- 対象犯罪が限定 — 組織犯罪、薬物犯罪、銃器犯罪、経済犯罪など特定の犯罪に限られる
- 他人の犯罪が対象 — 自分の罪を軽くするためではなく、他者の犯罪解明への協力が条件
- 弁護人の同意が必須 — 弁護人の関与なく合意はできない
- 虚偽供述への罰則 — 嘘の供述で他者を陥れた場合は5年以下の懲役
ヤクザ組織への影響
司法取引の導入は、ヤクザ組織の「沈黙の掟」に大きな影響を与えるとされる。
一方で、組織側は報復や圧力によって司法取引への協力を阻止しようとするため、証人保護の強化が課題となっている。
適用事例
2018年の施行以降、日産自動車のカルロス・ゴーン事件で初めて適用された。暴力団関連での適用事例も報告されている。