法律
法律覚醒剤薬物規制

覚醒剤取締法

/かくせいざいとりしまりほう/

覚醒剤(シャブ・メタンフェタミンなど)の製造・輸入・所持・使用・譲渡を規制する日本の法律。1951年施行。暴力団の最大のシノギである覚醒剤密売を取り締まる根拠法。

DATE: 2024/3/2

概要

覚醒剤取締法(かくせいざいとりしまりほう)は、覚醒剤(メタンフェタミン・アンフェタミン等)の製造・輸入・輸出・所持・使用・譲渡・譲受を原則禁止し、違反者を厳しく処罰する日本の法律である。1951(昭和26)年に施行され、戦後の覚醒剤乱用問題を背景に制定された。

主要な罰則

違反行為 懲役
所持・使用 10年以下
製造・輸入・輸出 1年以上(有期懲役)
営利目的の製造・輸入 無期または3年以上
営利目的の所持・譲渡 1年以上(有期懲役)

暴力団との関係

覚醒剤の密売は日本の暴力団にとって**最大のシノギ(資金源)**の一つである。警察庁の統計では、覚醒剤事犯検挙者のうち暴力団関係者が長年にわたって20〜30%を占めてきた。密輸ルートには中国・東南アジア・北朝鮮などが関与しているとされる。

三大覚醒剤乱用期

  1. 第一次乱用期(1945〜1955年):戦後の混乱期、ヒロポンが広く流通
  2. 第二次乱用期(1970〜1980年代):暴力団による密売体制の確立
  3. 第三次乱用期(1990年代〜現在):末端使用者の多様化・若年層への浸透

近年の動向

MDMAや大麻との複合使用の増加、SNSを通じた売買など、摘発の困難化が課題となっている。また、氷(アイス)と呼ばれる高純度メタンフェタミンの流通が拡大している。