法
法律
覚醒剤取締法
/かくせいざいとりしまりほう/
覚醒剤(シャブ・メタンフェタミンなど)の製造・輸入・所持・使用・譲渡を規制する日本の法律。1951年施行。暴力団の最大のシノギである覚醒剤密売を取り締まる根拠法。
概要
覚醒剤取締法(かくせいざいとりしまりほう)は、覚醒剤(メタンフェタミン・アンフェタミン等)の製造・輸入・輸出・所持・使用・譲渡・譲受を原則禁止し、違反者を厳しく処罰する日本の法律である。1951(昭和26)年に施行され、戦後の覚醒剤乱用問題を背景に制定された。
主要な罰則
| 違反行為 | 懲役 |
|---|---|
| 所持・使用 | 10年以下 |
| 製造・輸入・輸出 | 1年以上(有期懲役) |
| 営利目的の製造・輸入 | 無期または3年以上 |
| 営利目的の所持・譲渡 | 1年以上(有期懲役) |
暴力団との関係
覚醒剤の密売は日本の暴力団にとって**最大のシノギ(資金源)**の一つである。警察庁の統計では、覚醒剤事犯検挙者のうち暴力団関係者が長年にわたって20〜30%を占めてきた。密輸ルートには中国・東南アジア・北朝鮮などが関与しているとされる。
三大覚醒剤乱用期
- 第一次乱用期(1945〜1955年):戦後の混乱期、ヒロポンが広く流通
- 第二次乱用期(1970〜1980年代):暴力団による密売体制の確立
- 第三次乱用期(1990年代〜現在):末端使用者の多様化・若年層への浸透
近年の動向
MDMAや大麻との複合使用の増加、SNSを通じた売買など、摘発の困難化が課題となっている。また、氷(アイス)と呼ばれる高純度メタンフェタミンの流通が拡大している。