法律
大麻薬物規制法律使用罪改正

大麻取締法

/たいまとりしまりほう/

大麻の栽培・所持・譲渡等を規制する日本の法律。2023年の改正で「使用罪」が新設され、規制が一層強化された。

DATE: 2024/1/1

概要

大麻取締法(たいまとりしまりほう)は、大麻およびその製品の栽培・所持・譲渡・輸出入等を規制する日本の法律。1948年(昭和23年)に制定された。

長らく「所持罪」はあるが「使用罪」がない特殊な構造であったが、2023年の法改正により大麻の使用罪が新設され、規制体系が強化された。

規制の内容

禁止行為と罰則

行為 罰則(2023年改正後)
所持 7年以下の懲役(改正前は5年以下)
栽培 7年以下の懲役
輸出入 7年以下の懲役
使用(2023年改正で新設) 7年以下の懲役
営利目的の場合 各罪の法定刑が加重

※2023年の改正では、大麻の有害成分(THC)に着目した規制に移行し、大麻由来の医薬品の使用が可能になった一方、所持罪の法定刑が引き上げられ、使用罪が新設された。

なぜ「使用罪」がなかったのか

制定当初、大麻取締法に使用罪が設けられなかった理由は諸説あるが、大麻栽培農家が農作業中に大麻成分を吸引してしまう可能性への配慮があったとされる。

しかし、若年層を中心とした大麻使用の増加を受け、2023年の改正で使用罪が新設された。

暴力団と大麻

大麻は覚醒剤と比べて「ソフトドラッグ」のイメージがあるが、日本における大麻の流通には暴力団が深く関与している。

  • 栽培 — 山中や建物内での秘密栽培
  • 密輸 — 海外からの大麻・大麻樹脂の輸入
  • 末端販売売人を通じた小売り

大麻は覚醒剤ほど刑罰が重くなく、需要が安定しているため、暴力団にとって「割の良いシノギ」とされてきた。

国際的な潮流との乖離

カナダ、ウルグアイ、米国の一部州など、大麻を合法化する国・地域が増えている。日本では依然として厳しい規制が維持されており、国際的な潮流とは大きく異なる立場を取っている。

関連項目