語
用語
ケツ持ち
/けつもち/
ある個人・団体・事業の「後ろ盾」となり、トラブル時に対処する役割を担うこと、またはその役割を果たす人物・組織。裏社会では主にヤクザが担う。
概要
ケツ持ち(けつもち)とは、ある個人・企業・事業の「後ろ盾」として、トラブルや問題が発生した際に対処・介入する役割を担うこと、またはその役割を果たす人物・組織を指す俗語である。
「ケツ(尻)」は「後方・後ろ」を意味し、「後方から支える・守る」というニュアンスがある。裏社会では主にヤクザ・半グレ組織が特定の事業者や人物の「ケツ持ち」を引き受け、その対価としてみかじめ料・報酬を受け取るシノギとして機能する。
ケツ持ちの仕組み
一般的なケース
- 飲食店・風俗店・キャバクラなどの事業者が「ケツ持ちをお願いしたい」と組に申し込む(または組が強引に押しつける)
- 組がケツ持ちを引き受ける旨を合意
- 月々または都度、一定の「ケツ持ち料」(みかじめ料の一形態)を支払う
- トラブル(悪質な客・他の組からの介入・クレーマーなど)が発生した際に組が対処
機能するケースとしないケース
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 機能する | 組の名前・代紋だけでトラブルを抑止できる |
| 問題になる | 相手が同等以上の組のケツ持ちを持っている場合 |
| 悪化する | ケツ持ち料だけ取って実際には何もしない詐欺的ケース |
みかじめ料との関係
「ケツ持ち料」はみかじめ料(場所代)の一形態とも言えるが、ニュアンスが若干異なる。
| 用語 | ニュアンス |
|---|---|
| みかじめ料 | 縄張り内で営業する「場所代」(半ば強制的) |
| ケツ持ち料 | 「守ってもらう」という名目の対価(用心棒代的) |
どちらも実態としては「組への上納金」であり、支払わないと営業妨害や脅迫を受けるケースが多い。
法的な問題点
事業者がケツ持ち料を支払う行為は、暴力団排除条例により「暴力団への利益供与」として禁止されている場合がある。また「ケツ持ち」として介入する組員の行為は、状況によって恐喝・強要・不当要求行為として刑事罰の対象となる。
合法的な「ケツ持ち」的サービス
正規のセキュリティ会社・警備会社が提供するサービスは法的に適正な形での「ケツ持ち」と言える。酔客・クレーマー・不審者対応のための警備員派遣は正当なビジネスである。